大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(ラ)708号 決定

支払命令に対する仮執行の宣言は、債権の存否如何を問わず支払命令に対し一定の期間内に債務者から異議の申立がなかつたという事実に基いて、債権者に強制執行を許すために付せられるものであるから、支払命令に記載された債権が存在しないということは、支払命令に対する異議の事由とはなつても、支払命令に基く強制執行に対する異議、抗告の理由とはならない。

(小沢 中田 賀集)

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